1947-08-20 第1回国会 参議院 司法委員会 第16号
○政府委員(奧野健一君) これは大体提案理由の説明で盡きておるかと考えますが、結局憲法の施行に伴いまして旧皇室典範及び皇族親族令、及び皇族身位令というものが廃止になり、それと同時に皇族から臣下に入る場合に、いわゆる華族に列する者の戸籍に関する法律というのも廃止されて参つたのでありますが、而して今度の皇室典範の第二章によりまして皇族が臣籍に降下される場合、及び臣籍から皇族に列する場合の戸籍の取扱といつたようなことが
○政府委員(奧野健一君) これは大体提案理由の説明で盡きておるかと考えますが、結局憲法の施行に伴いまして旧皇室典範及び皇族親族令、及び皇族身位令というものが廃止になり、それと同時に皇族から臣下に入る場合に、いわゆる華族に列する者の戸籍に関する法律というのも廃止されて参つたのでありますが、而して今度の皇室典範の第二章によりまして皇族が臣籍に降下される場合、及び臣籍から皇族に列する場合の戸籍の取扱といつたようなことが
日本國憲法の施行に伴い、旧皇室典範並びに皇族親族令及び皇族身位令と共に明治四十三年法律第三十九号「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍ニ関スル法律」が廃止されましたが、これと同時に現行皇室典範の施行を見るに至りました。
日本國憲法の施行に伴い、舊皇室典範竝びに皇族親族令及び皇族身位令とともに、明治四十三年法律第三十九號「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ關スル法律」が廃止されましたが、これと同時に、現行皇室典範の施行を見るに至りました。